道路運送車両法によって定められている自動車の検査、つまり車検は、クルマの種類に応じてそれぞれ次のように有効期間が定められています。
■自家用乗用車 3ナンバー、5ナンバー
→小型、普通とも初回3年目、以後2年毎
■自家用貨物自動車 4ナンバー、1ナンバー
→8t未満 初回2年目、以後1年毎
→8t以上 1年毎
■乗用軽自動車 50ナンバー、580ナンバー
→初回3年目、以後2年毎
■貨物軽自動車 40ナンバー、480ナンバー
→2年毎
■二輪車(排気量250cc以上)
→初回3年目、以後2年毎
■特殊(特種)自動車(8ナンバー)
→2年毎
有効期間は自動車検査証(通称:車検証)に「有効期間の満了する日」として年月日が明記されています。
クルマのフロントガラスに貼ってある自動車検査標章(通称:車検ステッカー)には、有効期間の満了する年と月しか表記されていません。仮に「8月」と記されていでも、満了日は8月1日かもしれませんし、一方で8月31日かも知れません。必ず車検証にて確認して下さい。
この「有効期間の満了する日」までに継続検査(通称:車検)を実施し、保安基準に適合している事が証されれば、先記した新たな有効期間が設定され、その後もクルマを乗り続けることが可能となります。
登録後に車検証と車検ステッカーが新しく交付されます。
車検は、先の「有効期間の満了する日」の1ヶ月前から満了月日を変えずに受ける事が出来ます。つまり、3週間手前で車検を実施しても有効期間が3週間短くなることはありません。
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